住宅ローンの組み方いろいろ

収入合算で限度額を増やす!連帯債務・連帯保証・ペアローンとは

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住宅ローンの借入限度額は、年収(自営業は所得)により決まるというのは、今までにも何度も書いてきました。

旦那さん1人だけの年収で住宅ローンを借りるよりも、別で働いているならば奥さんの年収も合わせて、夫婦の総合年収で借りる方が、「借入可能額」が増やせます。

これを「収入合算」といいます。

今や共働き世帯は、旦那さんだけが働く世帯数の1.5倍にも迫るといわれていて、最近では収入合算して住宅ローンを組む家庭が増えているそうです。

うちの場合は、自分は個人事業をしていて、奥さんは他の全く会社でパートとして働いていますが、希望の借入額に届いたので収入合算は利用しませんでした。

そこで今回は、収入合算について詳しく見ていきます。

自営業・個人事業をしている方にも、借入限度額を増やせる有効な手段となるので、しっかりチェックしておいてもらいたいと思います。



 

収入合算で借入可能額を増やす

借入する本人の収入だけでは、希望額・必要な借入額に届かないという場合があります。
特に自営業・個人事業をしている方は、節税として所得を少なくしている人も多いので、そういうケースは多いと思います。

収入合算とは、そんなときに、奥さん(または直系の親族など)の収入を合算した年収で、借入可能額を計算できるというものです。

収入合算できる金額は、「本人の収入の2分の1」「全額」など金融機関ごとに違います。

正社員としての収入が基本ですが、パート収入などでも安定していれば合算できる場合もあるようです。



 

収入合算は「連帯債務」と「連帯保証」の2つ

収入合算には2つの方法があります。

名前が似ていてややこしいですが「連帯債務」と「連帯保証」です。

どちらも借入自体は1つの住宅ローンです。

 

連帯債務とは?

1つの住宅ローンを連名で借りて、夫婦それぞれが全額の債務者となります。

夫婦で同じ金額の返済義務を負って、同じ責任を負うことになるので、奥さんに対しても、旦那さん同様の返済が求められます。

夫婦2人がそれぞれの持ち分比率に応じて住宅ローン控除を受けられます。

連帯債務で借りることが出来る代表的なものが「フラット35」で、「デュエット」という夫婦連生団信に夫婦2人で加入することができるようになっていたりします。

夫婦どちらかが死亡したり高度障害となってしまった場合に、残りの住宅ローンの全額が弁済されます。

 

連帯保証とは?

旦那さんが住宅ローンを借り入れた場合、奥さんがその債務を保証する立場になります。

もしローンの返済が行えなくなった場合、奥さんに返済義務が出てきます。

先ほどの連帯債務は2人で1つの住宅ローンであることに対して、連帯保証は旦那さん1人の住宅ローンです。

民間の銀行ローンでは、この連帯保証のみ取り扱っている場合が多いです。

さらに、夫婦それぞれが別々で住宅ローンを組む「ペアローン」というものもあります。

 

ペアローン

夫婦がそれぞれの名義で住宅ローンを借ります。両方が債務者であり、お互いに連帯保証人となります。

収入合算とはちょっと違い、住宅ローンは2本となるので、手数料などの諸費用はそれぞれにかかってきます。

ただ、「住宅ローン減税」については、夫婦2人とも受けることができます。

 

収入合算はしっかり話し合って決める

このように、連帯債務・連帯保証・ペアローンで夫婦で住宅ローンを組むことで、借入可能額は増えて、希望通りの家が見つけやすくなります。

当然、その分返済額も多くなるという点には注意しましょう。

「住宅ローンを通す」「限度額を上げる」という目先の目的だけにとらわれて決めてしまうのは危険です。

住宅ローンを借り入れた後に、子どもができて奥さんが仕事を辞めるなど収入が減った場合、返済していけるのかどうか、将来のことも考えてしっかり話し合って計画するようにしましょう。

 

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