お得に住宅づくりをするために、「住宅ローン減税」とともに、「すまい給付金」をうまく活用しましょう。
住まい給付金は、消費税増税の負担を少なくするために作られた、最大30万円もらえる制度です。

すまい給付金とはどういうものなのか、対象者や対象となる住宅の要件、実際いくらもらえるのかなどについて見ていきます。
この記事の目次
すまい給付金とは?

「住宅ローン減税」は、支払っている消費税などから控除する仕組みとなるので、収入が低いほどその効果は小さくなってしまうのですが、「すまい給付金」は、収入によって給付額が変わる仕組みとなっていて、住宅ローン減税とあわせて消費税率引き上げによる負担の軽減をはかるものとなっています。
すまい給付金の実施期間
消費税率が引き上げられた平成26年4月以降、平成33年12月までに引き渡されて入居が完了した住宅。
給付対象は、引き上げ後の消費税率が適用された住宅となります(消費税率5%が適用された住宅は給付対象外)。
すまい給付金は期間中に1回だけ受け取ることができます。購入・転売を繰り返しているような場合は、1回限りとなります。
すまい給付金の対象者
住まい給付金は、住宅を取得して登記上の持分を保有するとともに、その住宅に自分で住む、収入が一定以下の人が対象となります。
● 住宅の所有者(不動産登記上の持分保有者)
● 住宅の居住者(住民票で、取得した住宅への居住が確認できる人)
● 収入が一定以下の人(消費税8%時は収入額の目安が510万円以下・消費税10%時は収入額の目安が775万円以下)
● 住宅ローンを利用しない場合は、年齢が50歳以上の人
親族に資金を出してもらってその分持分を保有しているいう人がいる場合でも、一緒に居住していない場合は給付金はもらえません。
すまい給付金においての住宅ローンの定義
自ら居住する住宅の取得のために必要な借入金であること
住宅を購入して(建てて)、自らがそこに住む必要があります。
償還期間が5年以上の借入であること
5年以上かけて返済するものであること。
金融機関などからの借入金であること
住宅ローン減税の対象となる住宅ローン貸出金融機関と同じ。親族や知人からの借入は住宅ローンとはみなされません。
住宅ローンを利用しないで住宅を取得する「現金取得者」の人については、年齢が50歳以上の人が対象になります。
給付対象になる住宅の要件

中古物件については、消費税の課税対象となる住宅取得の場合は対象となります。(不動産仲介会社などを通した購入など。)
主な要件は
● 引き上げ後の消費税率が適用されること
● 床面積が50㎡以上であること
● 第三者機関の検査を受けた住宅であること
※新築住宅 / 中古住宅、住宅ローン利用の有無で要件が異なります。
住宅取得にあたり
●住宅ローンを利用したか・利用していないか
●取得する住宅が新築か・中古か
によって異なる要件となっています。
どちらの場合でも、給付要件として
a. 住宅ローン減税の対象となる住宅そのものの要件
b. すまい給付金独自の要件
が設定されています。
新築住宅の場合
すまい給付金の対象となる新築住宅は、「人の居住のために使われたことがない住宅」なおかつ「工事完了から1年以内のもの」とされています。
そのため、新築分譲住宅などでも、工事完了から1年を経過した後の住宅は、中古住宅として給付要件を満たす必要が出てきます。
不動産登記上の床面積が、50㎡以上である住宅。
住宅ローンを利用している場合は、「住宅瑕疵担保責任保険に加入した住宅」か、「住宅瑕疵担保責任保険法人により保険と同等の検査が実施された住宅」、「住宅性能表示制度を利用した住宅」など、施工中に検査を受けている住宅が対象となります。
住宅ローンを利用しない現金取得者の人の場合は、年齢が50歳以上の人が取得する住宅でないといけません。
また、施行中の検査に加えて、住宅金融支援機構の「フラット35S」と同等の基準を満たす住宅である必要があります。
中古住宅の場合
中古住宅の場合は、売主が宅地建物取引業者である中古住宅だけが対象になります。
売り主が個人の場合は、消費税が課税されないので、すまい給付金の対象にはならないのです。
新築同様に、不動産登記上の床面積は、50㎡以上。
住宅ローンを利用している場合は、「既存住宅売買瑕疵保険へ加入した住宅」「既存住宅性能表示制度を利用した住宅(耐震等級1以上のものに限る)」「建設後10年以内であって、住宅瑕疵担保責任保険に加入している住宅または建設住宅性能表示を利用している住宅」など、売買時などに第三者の現場検査をうけて現行の耐震基準および一定の品質が確認された住宅である必要があります。
住宅ローンを利用しない現金取得者の人の場合は、これも新築同様、年齢が50才以上という条件がついてきます。
給付金額は?実際いくらもらえる?

給付額は、住宅取得者の収入と不動産登記上の持分割合によって決まります。
具体的には、持分保持者が一人の場合の給付額を「給付基礎額」として、収入に応じて決まる給付基礎額に「持分割合」をかけた額が給付金額となります。
給付基礎額が最大の30万円で、持分は自分のみで100%という場合、「30万円全額が給付される」ということになります。
消費税8%の場合 | ||
収入額の目安 | 都道府県税の取得割額 | 給付基礎額 |
425万円以下 | 6.89万円以下 | 30万円 |
425万円超 475万円以下 | 6.89万円超 8.39万円以下 | 20万円 |
475万円超 510万円以下 | 8.39万円超 9.38万円以下 | 10万円 |
※収入額の目安は、扶養対象となる家族が1人(専業主婦、16歳以上の子どもなど)の場合をモデルに試算。
※神奈川県は他の都道府県と住民税の税率が異なるため、収入額の目安は同じですが、所得割額が上の表とは異なります。

収入については、給与取得の「額面収入」ではなく、「都道府県税の取得割額」に基づいて決定されます。課税証明書は、引っ越し前の住宅の所在する市区町村発行のものを発行し、「都道府県税の取得割額」を確認する必要があります。
「持分割合」については、不動産の登記事項証明書(権利部)で確認します。
「都道府県の所得割額」って?年収ではなくて?
一般的に年収というと、給与所得者の人の場合は、給料の額面の年間総額をいいます。
その場合、扶養家族や医療費などが違ってくると、同じ年収だとしても、住宅購入の負担感も違ってきます。また、自営業や個人事業の人の場合は、諸経費がそれぞれ違うので、比較できなくなってしまいます。
そのために、すまい給付金制度では、諸経費や扶養控除を差し引いた「課税所得」によって給付額が決定されると決められています。
また、市区町村によっては、課税証明書に「課税所得」は記載されていない場合もあるので、税率が全国で同一の4%であり、課税証明書に絶対に記載されている「都道府県民税の所得割額」に応じて給付額を決めることになっています。
実際に「あなたがどのくらいもらえるのか」を知りたい場合は、「すまい給付金シュミレーション(国土交通省すまい給付金HP)」を使うことで、計算することができます。
すまい給付金シミュレーションで計算
すまい給付金シミュレーションには、「簡単なもの(かんたん)」「本格的なもの(しっかり)」が用意されています。
「かんたんシミュレーション」では、簡単な情報を入力することで、「すまい給付金の対象になるか」「いくらくらいもらえるのか」が手軽に計算することができます。
さらに「住宅ローンを利用する場合、住宅ローン控除が受けられるのか」も計算できるようになっています。
「しっかりシミュレーション」は、年収情報や取得住宅の情報をしっかりと入力することで、かんたんシミュレーションでできることに加えて「給付金やローン控除を考慮して、いつ住宅を購入するのが得か?」ということまで検討できるようになっています。
かんたんシミュレーションは本当に簡単な計算となっています。
会社員の人(源泉徴収の人)なら同意事項の「同意する」にチェックを入れて、「取得時の適用消費税率(8%or10%)」「所有権(一人で所有or共有で所有:持ち分○○/100)」「住宅ローンの利用(有or無)」を選んで、「年収」「扶養家族」を入力すれば、すぐに結果が出ます。
すまい給付金について まとめ
- すまい給付金は、住宅を取得した人が、消費税引き上げによる負担を軽減するために作られた制度。
- 消費税率が引き上げられた平成26年4月以降、平成33年12月までに引き渡されて入居が完了した住宅が対象。
- 「住宅の品質」に関連した一定の要件を満たした住宅が対象となっています。中古物件でも条件を満たせば対象になります。
- 現在の給付金額は最大で30万円(消費税10%に増税された場合は最大50万円の予定)。
すまい給付金の申請は、住宅取得者(持保有者分)がそれぞれ行います。
1つの住宅に、不動産登記上の持分保有者が複数住んでいる場合は、それぞれが申請する必要があります。
夫婦共有の場合も、世帯単位での申請はできません。「まとめて申請」というものを利用すれば、重複する確認書類の一部について提出を省略することができます。
購入した(建てた)住宅に居住した後に、給付申請書に必要書類を添付して「すまい給付金申請窓口」を持参するか、「すまい給付金事務局」へ郵送するかして、申請する必要があります。
