保険や税金

火災保険とは?住宅ローンを組む時にはなぜ必要?銀行任せで大丈夫?

更新日:

住宅を購入する場合に、忘れていはいけないもののひとつに「火災保険」があります。

住宅ローンを組もうとするときには、「生命保険」と「火災保険」は必ず関わってきます。

住宅に関する生命保険としては「団体信用生命保険」があり、住宅ローンを組む場合に必須となっている金融機関も多いです。

また、今回の火災保険への加入もほとんどの住宅ローンで義務づけられているのですが、住宅ローンの契約時に金融機関や不動産会社に全ておまかせしてしまって、自分自身しっかり把握できていないという人も多いと思います。

確かに、火災保険って銀行に任せたっけ?不動産屋の提携だったっけ?自分で調べて加入したっけ…?あれ?
そういう人がほとんどかもしれません

火災保険が、なぜ住宅ローンを組む場合に必要になってくるのか、について見ていきます。

まずは、そもそも火災保険とはどういうものか確認しておきましょう。



 

そもそも火災保険とは

火災保険とは、火災などによって建物に損害を受けたときに補償してくれる保険のことです。
火災以外にも、落雷や破裂、爆発、台風など自然災害による損害も対象になります。(商品やタイプによって補償の範囲は違います。)

火災が発生すると、建物だけではなく、中にある物にも被害が出てしまいます。大きな火事にならなくても、消火活動によって家財がだめになってしまうことも起こりえます。

火災保険は、戸建てやマンション、ビルなど建物」と、その中にある「家財」を補償するものとなります。

建物だけにかけるのか、家財も含めてかけるのか、また建物でも家財でも、どこまでの範囲が含まれるのか、それぞれしっかりと把握しておくようにすべきです。

 

地震による損害は補償されない

火災保険だけでは、地震等による損害は補償されません!

地震や津波、噴火などの大規模な災害はカバーされないので、これらを担保するオプションとしては、「地震保険」を追加する必要があります。

地震保険は火災保険にセットで加入する必要があります。それだけでは加入できません。すでに火災保険に加入している人は、追加するのは簡単にできます。

以前までは住宅ローンの返済期間同等の長期の契約も出来たのですが、2015年10月以降の契約は、最長で10年までとなりました。

 

火災保険の保険料の決まり方

火災保険の保険料は、建物の新しさや広さ、所在地や建物の構造などによっても変わってきます。

保険料は、物件の用途、面積、構造などをもとに算出されます。

大きく住宅用と事業用に分かれていて、住居目的のみに使用される場合は「住宅物件」、店舗や事務所などに使われる物件は「一般物件」、その他に「倉庫物件」「工場物件」があります。

構造については、柱(木造・鉄骨・コンクリートなど)や外壁(板張・モルタル・コンクリート)などによって、等級が決められて、その等級によって変わってきます。

自然災害も補償対象となるので、台風などの被害を受けやすい地域などは保険料が高くなるのです。

逆に言うと、被害を受けにくい地域、燃えにくい素材や構造の建物は保険料が安いといえます。

当然、あれもこれもと補償内容を充実させると、その分保険料は高くなりますが、地域の環境と考えられるリスクを考えて必要な補償を選択する必要があります。

 

住宅ローンと火災保険について

住宅ローンを組む場合、多くの金融機関で「火災保険」への加入が必要となります。

住宅ローンは、数千万円もの大きな金額を長期間にわたって返済していくもの。その期間中に、火事や自然災害で全焼したり全壊してしまう可能性がないとは言いきれません

そんな万が一の場合に保険に入っていなかったら、家を失った上に、ローンの返済という大きな負担だけが残った状態になってしまいます。

お金を貸す側の金融機関としても、家や土地を担保にお金を貸しているので、債権を保全できないことになってしまいます。

「団体信用生命保険」と同様に火災保険も、お金を借りる側の私たちにとっても、貸す側の金融機関にとっても、助けとなる保険なのです。

 

火災保険の質権設定

火災保険の質権設定というものが必要となる場合があります。

「火災保険の質権設定」についての解説に入る前に、まずは、順を追って見ていきます。

債権者(お金を貸している人)の債権の回収を確実にするために、他の人(主に債務者(お金を借りている人))の物を支配・占有することができる権利「担保物権」と言います。

「質権」とは、この「担保物権」のひとつで、債権の担保として、債務が返済されるまでの期間、物や権利書などを債務者または第三者から債権者が預かって、返済できない場合は、それらを売却するなどして、優先的に弁済を受けることができる権利のことです。

住宅ローンにおいての「火災保険の質権設定」とは、住宅ローンの借入の担保として、「火災保険の保険金を請求する権利」に対して質権を設定することをいいます。

あれ?住宅ローンの担保は抵当権が設定されるんじゃないの?

質権設定した場合は、火災が起きた場合に支払われる保険金は、質権をもつ金融機関が受け取ることになります。

住宅ローンを貸した側の金融機関にとっては、建物そのものに担保を設定する場合とは違って、建物が火災で全焼してしあった場合でも、貸付金を回収できるというメリットがあるのです。

また、設定した場合は、金融機関の同意無しに火災保険を解約することもできなくなるので注意が必要です。

昔は、火災保険の質権設定が求められる場合もあったのですが、最近は少なくなっています。住宅ローンの借入時にしっかり確認しておきましょう。

 

住宅ローンの火災保険は自分で選ぶことができます

住宅ローン借入時の火災保険は、金融機関や不動産会社がすすめてくるもの以外の、自分で見つけたお得なものに自由に加入してもいいんですよ

住宅を購入したタイミングで初めて加入する火災保険は、住宅ローンを借り入れる銀行や、物件を購入した不動産業者からの提携先保険会社が紹介されて、流れのまま加入するという人が多いのです。

実は、金融機関にも不動産業者にも強制力はありません。条件を満たした火災保険ならば、自分で選んだ保険会社で加入する事ができます。

火災保険はしっかり選べば、大きなお得につながることもあるのです。

 

公式ツイッター:

スポンサーリンク





-保険や税金

Copyright© おすすめ住宅ローンまとめ|金利と特徴から比較【新規も借換も】 , 2023 All Rights Reserved.