住宅ローンを利用して、家を新築したり増改築した場合で、用件を満たしていれば、ローンの年末残高の合計額などを基にして計算された金額を、所得税額から控除してもらえる、「住宅借入金等特別控除」または「特定増改築等住宅借入金等特別控除」というものがあります。

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簡単に言えば、「ローンの返済が大変になるだろうから、その分、限られた期間だけだけど、税金を安くしてあげるよ。」というものです。
経費とか控除などは、毎年、確定申告を行う自営業者にとっては、節税のためにしっかり計上しておられると思いますが、住宅ローンも控除してもらえます。
個人事業・自営業をしている人で、マイホームを購入したという場合、ほとんどの人がこの控除を利用できます。
住宅を新築した場合、中古住宅を購入した場合、リフォームをした場合…、などの条件で、手続きや計算方法がいろいろ異なってきますが、ここでは「自営業・個人事業主が新築住宅を建てた場合」に関しての、住宅ローン控除(住宅借入金等特別控除)について見ていきます。
住宅借入金等特別控除を適用してもらえる条件
新築住宅を購入した場合で、住宅借入金等特別控除の適用を受けるためには条件がいくつかあります。
1. 新築を取得した日から、6ヶ月以内に住んで、そのままその年の12月31日まで引き続き住んでいる。
2. 控除を受ける年分の合計所得額が、3,000万円以下である。
3. 住宅の床面積が50平方メートル以上あって、床面積の2分の1以上の部分が居住のためであること。
4. 10年以上に渡って返済する必要があること。
以上が住宅ローン控除を適用してもえらる条件となります。
控除期間と控除してもらえる金額の計算方法
控除してもらえる金額は、年末残高の合計額を基に、居住した年分の計算方法によって算出されます。

条件と、期間・金額については、ざっと、要点を書いただけですので、詳細は、国税庁のページからご確認ください。
「No.1213 住宅を新築又は新築住宅を取得した場合(住宅借入金等特別控除)」
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住宅借入金等特別控除のために必要な書類
初年度と2年目以降は必要となる書類が変わってきます。ここでは、初年度に必要な書類について見ていきます。
控除を受けるにあたり、自分で用意しておく書類がいくつかあります。
□ 年末残高証明書
住宅ローンを借り入れている金融機関から毎年10月ごろに送られてきます。
□ 住民票
市・区役所や役場で発行してもらう。
□ 登記事項証明書
法務局で発行してもらう。登記簿謄本。ネットでも申請できます。
□ 売買契約書のコピー
または「建築請負契約書」。契約成立時に不動産会社や住宅メーカーから交付されます。
この4点を用意しておいて、「(特定増改築等)住宅借入金等特別控除額の計算明細書」を税務署でもらって(国税庁のHPからでもダウンロードできます)、に記入をして、申告書と一緒に提出します。
居住開始年月日、取得対価の額、面積などを記入し、計算して控除金額を出します。
その金額を「確定申告書B」の「住宅借入金等特別控除」の欄にも記入。
という流れになります。
住宅借入金等特別控除は、税額が計算される前の「所得」から控除されるもの(所得控除)ではなく、「所得」から「所得控除」を差し引いて計算された税額から直接控除される「税額控除」なので、医療費や配偶者控除よりも、節税効果が高くなります。
住宅ローンを考えている自営業・個人事業の方は、しっかり頭に入れておきましょう。
▼会社員の人向けに、住宅ローン減税のための確定申告書&計算明細書の記入方法を分かりやすく解説した記事です。
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