

おさらいしておくと、住宅ローン減税は、一定の条件の住宅ローンを組んで住宅を購入したり、省エネやバリアフリーなど特定のリフォーム工事をすると、10年間税金が返ってくる制度。
ざっくり言ってしまうと、10年間、ローン残高の1%にあたる税金が返ってきます。
▶ 住宅ローン減税(控除)制度の詳細や条件については「誰でも分かる住宅ローン減税|いつまで・いくら返ってくる?条件は?」の記事で書いています。
▶ 自営業の人向けの住宅ローン減税の申請方法については「【住宅借入金等特別控除】自営業者が確定申告時に住宅ローン控除を受ける方法」の記事で。
住宅ローン減税は「放ったらかしにしておいたら、勝手にお金が振り込まれる」というものではありません。自分で申告する必要があります。
住宅ローン減税の申請方法、必要書類や確定申告のやり方について詳しく見ていきます。
この記事の目次
住宅ローン減税申請の手順・流れ

住宅ローンを組んで住宅を取得 > 入居(6ヶ月以内) > 必要書類を用意 > 確定申告
住宅ローン減税(控除)を受ける人は、会社員であっても確定申告が必要になってくるのです。
「入居した次の年の確定申告期間中(毎年2月16日〜3月15日ごろ)」に申請します。1月から3月15日までに入居した場合でも、その「次の年」の確定申告期間中に申請となるので間違えないようにしましょう。


【確定申告とは】住宅ローン減税申請のために誰でも必要!


確定申告とは、1月1日から12月31日の1年間のすべての所得を計算して税金を支払うための手続きです。
納税は国民の義務。所得がある人は、「所得税」を支払う必要があります。
そのために「1年間これだけの所得があったので、所得税をこれだけ払います。」というのを、税務署に申告する手続きを「確定申告」と言います。
会社員の人は、なぜ確定申告しないの?


会社員の人は、所得税を納めていないというわけではなく、給料から差し引かれて、勤務先の会社が代わりに税務署に納めてくれています。
会社員の人は「年末調整」を行いますが、これは、給料から差し引かれている「所得税の過不足」を計算して調整する手続きのこと。
給料から引かれている所得税は概算であって、毎年末に「年末調整」が行われ、正しい所得税額が算出されて、払いすぎている人には還付され、足りない人からは追加で徴収されます。
会社員の人は、税金は給料から差し引かれていていて、会社が財務処理をかわりに行ってくれているから、普通なら確定申告の必要がないのです。
年末調整で住宅ローン減税は受けられないの?
住宅ローン減税を受けるための手続きは、「初年度に限っては」年末調整ではできないので、確定申告が必要となります。
一度確定申告を行えば、次の年からは年末調整の対象となり、一般的な会社員の人(給与以外の所得がない人)なら確定申告は必要なくなります。(2年目以降の住宅ローン減税の手続きに関しては後述)

確定申告はどうすればいい?【会社員の人向け】

確定申告の期間
確定申告は、原則として2月16日から3月15日の期間中に行います。
確定申告の手続きをする場所
税務署や特設の確定申告会場、郵送やインターネットを利用しての手続きも可能です。
「確定申告書【A】」「(特定増改築等)住宅借入金等特別控除額の計算明細書」を税務署でもらうか、国税庁のHPからダウンロードして手に入れて記入し、税務署に提出します。
自分で記入して持っていくことも、郵送することもできるのですが、「国税庁の確定申告書作成サービス」を利用するのが簡単かと思います。
「e-tax」というサービスもありますが、少し導入が面倒なので、「書面提出(プリンタで印刷して提出)」の方が、お手軽・簡単に作成できるのでおすすめです。
「(特定増改築等)住宅借入金等特別控除額の計算明細書」に必要事項を記入
「確定申告書【A】」に必要事項を記入
必要な書類を台紙に添付
持参・郵送、またはe-taxで提出する
というのが大体の手順となります。
確定申告については、「国税庁の確定申告特集」のページでさらに詳しく知ることが出来ます。

確定申告の時期には、税務署以外の場所で申告書作成会場が特設されたりしているので、税務署で確認してみましょう。
「国税庁 税についての相談窓口」で電話相談をすることもできます。
住宅ローン減税の申請に必要な書類
申告書に添付する書類はいろいろなものがありますが、事前にしっかりと準備しておかないと、申告書類に記入ができません。
(特定増改築等)住宅借入金等特別控除額の計算明細書 | 税務署か国税庁のサイトから |
確定申告書【A】 | 税務署か国税庁のサイトから |
添付書類台紙 | 税務署か国税庁のサイトから |
マイナンバーの本人確認書類 | マイナンバーカードの有無で書類が変わる |
建物・土地の登記事項証明書 | 法務局から |
建物・土地の不動産売買契約書(請負契約書)の写し | 不動産会社などと契約した書類 |
源泉徴収票 | 勤務先から |
住宅ローン残高証明書 | 借入した金融機関から届く |
耐震基準適合証明書又は住宅性能評価書の写し(中古住宅の場合) | 不動産会社などから |
認定通知書の写し(認定長期優良住宅・認定低炭素住宅の場合) | 不動産会社などから |
スムーズに手続きを進めるために、しっかり準備しておきましょう。
(特定増改築等)住宅借入金等特別控除額の計算明細書
住宅ローン減税を受ける人が、その控除額を計算するための書類です。
正しく記入して提出する必要があります。
確定申告書【A】
所得の種類が給与所得のみ(1つの勤務先からの給料のみが収入)の人が使う「確定申告書」になります。
正しく記入して提出する必要があります。
添付書類台紙
必要書類を貼り付けて添付するための台紙です。
ここまでの、「(特定増改築等)住宅借入金等特別控除額の計算明細書」「確定申告書【A】」「添付書類台紙」は、税務署に行ってもらうか、郵送してもらうか、国税庁のHPからダウンロードしてプリントすることもできます。
マイナンバーの本人確認書類
マイナンバーは確定申告書に記載する必要がある上に、マイナンバーカードのコピーや本人確認用の書類の提出も必要になります。
「マイナンバーカード(個人番号カード)」を持っている場合は、「マイナンバーカード(個人番号カード)」表面・裏面両方のコピーが必要。
「マイナンバーの通知カード」を持っている場合は、「マイナンバーの通知カード」のコピーと、本人確認用に運転免許証やパスポートなどの「身分証」のコピーが必要。
どちらも持っていない場合は、「個人番号が記載された住民票」の写しと、本人確認用に運転免許証やパスポートなどの「身分証」のコピーが必要。
となります。
2年目以降の住宅ローン減税の手続き
一度、住宅ローン減税のための確定申告をすると、その年の年末調整の前くらい(10月ごろ)に「年末調整のための住宅借入金等控除証明書」というものが税務署から送られてきます。


会社員の人は、この「年末調整のための住宅借入金等控除証明書」と、住宅ローンを組んでから銀行から毎年届く「住宅ローン残高証明書」を年末調整の時に、会社に提出すればOKとなります。
住宅ローン減税の申請方法|必要書類と確定申告についてまとめ
住宅ローン減税を受けるためには、入居した次の年の確定申告の期間中に、会社員の人でも確定申告が絶対必要となります。
1年目だけ確定申告をしておけば、2年目からは年末調整時に書類を会社に提出すればOKとなります。
確定申告を行うと、約1ヶ月後には指定した銀行口座に振り込まれます。


住宅ローン減税のための確定申告書&計算明細書の記入方法をさらに詳しく解説した記事です。
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