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誰でも分かる住宅ローン減税|いつまで・いくら返ってくる?条件は?

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住宅ローン減税についてしっかりと理解できてる?
まあ、自分は自営業だから確定申告は毎年してきたことだし、一応受けてはいるよ!でも、実際いくら控除されているのか、いつまで続くのかと言われたら曖昧・・・

なんとなく「住宅ローン減税」というものがあるというのは知っているという人も、はっきりと理解できていない人も多くいる制度です。

取得してから申請(確定申告)までに長い期間が空いてしまうと、忘れてしまっていたりする事も。

住宅ローン減税とはどういうものなのか、いつまで・いくら返ってくるのか、控除を受けられる条件について分かりやすく解説していきます。



 

そもそも、住宅ローン減税(控除)とは

住宅ローン減税は、住宅ローンを借り入れて住宅を取得する人の金利の負担を軽減するための制度です。

一定の条件の住宅ローンを組んでマイホームを購入したり、省エネやバリアフリーなどの特定のリフォーム工事をしたりした場合に、毎年末のローンの残高に応じて「税金が控除してもらえる制度」です。

もっと簡単に言うと、住宅ローンを組んで家を購入したら、10年間税金を安くしてもらえるものです。各年、税金からいくらか返してもらえます。

正式には、「住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除(住宅借入金等特別控除)」といいます。

う〜ん、住宅ローン減税(控除)で覚えよう・・・

 

いつまで(期間)、いくら(金額)返ってくる?

条件がいろいろありますが、これから平成33年12月までに住宅ローンを借入れて住宅を購入する場合、ざっくり言ってしまうと、10年間、ローン残高の1%にあたる税金が返ってきます。
平成26年4月〜平成33年12月
最大控除額 400万円
(40万円×10年)
控除率 1%
控除期間 10年
住民税からの控除限度額 13.65万円/年
(前年課税所得×7%)
主な要件  ①床面積が50㎡以上 ②ローン返済期間が10年以上

毎年末のローン残高か取得対価のうち、どちらか少ない方の金額の1%が、10年間にわたって、合計最大400万円が所得税の額から控除されます。

長期優良住宅、低炭素住宅の場合の最大控除額は 500万円となります。)

所得税から控除し切れない場合には、住民税からも一部控除されます。

平成31年10月に2回目の消費税引き上げが予定されていますが、住宅ローン減税は、同じ拡充内容のまま継続される予定となっています。

 

住宅ローン減税の具体的な控除額

住宅ローン減税の控除額(返してもらえる金額)は、住宅ローン残高の1%について、40万円を限度に、所得税と住民税(一部)から控除されるので、

【40万円】

【住宅ローン残高の1%】

【所得税+住民税】

のうちの、もっとも小さい額が実際の控除額(1年)となります。

例えば、平成29年の4月に住宅を購入したAさんがいたとします。

平成29年の所得税は20万円

平成29年末の住宅ローン残高が、2,800万円

だったとすると、(超適当ですが…)

平成29年の住宅ローン減税の控除額は、2,800×1%=28万円 となります。

所得税は20万円納めたので、全額が戻ってきます。

さらに足りない8万円が、平成30年に納める予定の住民税から引かれるということになります。



 

住宅ローン控除を受けるための条件

めっちゃお得だよね、住宅ローン減税。住宅ローンを組んで家を購入すれば受けられるなんて最高!
ただし、住宅ローン控除を受けるためには一定の条件があります。
やっぱそうだよね・・・

新築住宅だけではなく、中古住宅も対象となります。また、増築やリフォームも、100万円以上の工事費の場合は、住宅ローン減税の対象になります。

省エネやバリアフリーの場合は、別のリフォーム減税の方が有利な場合もあるので、しっかり確認する必要があります。

 

新築住宅の場合

・新築した日または取得した日から6ヶ月以内に、減税を受けようとする人自らが居住して、適用を受ける各年の12月31日まで引き続き住んでいること。

・住宅ローン減税を受ける年分の合計所得金額が 3,000万円以下であること。

・新築または取得した住宅の床面積が50㎡以上で、その1/2以上が、自らの居住のためのものであること。

・住宅ローンは、金融機関から借りていて、10年以上の期間にわたって返済するものであること。

・居住した年とその前後の2年ずつの5年間に、居住用財産を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税の特例などの適用を受けていないこと。

中古物件の場合

上記の新築住宅の条件の他に、

・建築後に使用されたものであること

・次のいずれかに該当する住宅であること

a. マンションなどの耐火建築物の建物の場合には、その取得日以前25年以内に建築されたもの

b. 耐火建築物以外の建物の場合には、その取得の日以前20年以内に建築されたもの

c. a・bに該当しない建物の場合には、一定の耐震基準に適合するものであること(平成17年4月1日以降に取得した場合に限る)

・取得の時に生計を共にしていて、取得後も引き続き生計を共にする親族や特別な関係のある者などからの取得ではないこと

・贈与による取得でないこと

増築・リフォームの場合

・増改築・建築基準法に規定する大規模な修繕または大規模の模様替えの工事

・マンションの専有部分の床・階段または壁の半分以上について行う一定の修繕・模様替えの工事

・家屋のうち居室、調理室、浴室、便所、洗面所、納戸、玄関又は廊下の一室の床又は壁の全部について行う修繕・模様替えの工事

・耐震改修工事(現行耐震基準への適合)

・一定のバリアフリー改修工事

・一定の省エネ改修工事

新築で見るとだいたいの人が受けられそうだね!

 

住宅ローン減税についてのまとめ

最大で400万円(10年間合計)もお得になる住宅ローン減税。住宅を購入した人は絶対に忘れずに受けるようにしましょう。

現在は、平成33年12月まで継続される予定となっています。

今後どうなるかはまだ未定ですが、マイホーム購入を考えている人は、平成34年1月に引き渡しにならないように計画したいですね(笑)

「忘れてしまっていたし、めんどくさそうだからもういいや」なんてもったいな過ぎます!せっかく国が用意してくれた制度なんだから、ありがたく使わせてもらいましょう!

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