フラット35について

フラット35の新機構団体信用生命保険とは?3大疾病付やデュエットについても詳しく

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フラット35 新機構団信

フラット35の場合、団信は「新機構団体信用生命保険制度」となります。

平成29年10月から、フラット35は団体信用生命保険が基本付帯となりました。それまでよりも便利で保障内容も充実し、“新”機構団信となりました。

万が一のことがあった場合は、住宅金融支援機戸に支払われる保険金が債務に充てられて、その後の返済は不要となります。

フラット35の団信か…。一般的な銀行ローンと団信と違うところもあるのかな?

新機構団体信用生命保険とはどんなものなのか、加入条件や保証内容、デュエット(夫婦連生団信)や、新3大疾病付機構団信について詳しく見ていきます。

 

新機構団体信用生命保険制度とは

フラット35の団体信用生命保険には、「新機構団信」「新3大疾病付機構団信」の2つがあります。

さらに、新機構団信には「デュエット」というものもあります。

 

新機構団体信用生命保険(新機構団信)

加入者が死亡・所定の身体障害状態となった場合は、住宅金融支援機戸に支払われる保険金が債務に充てられて、その後の返済は不要となります。

「身体障害保障特約・高度障害保険金不担保得や朽木団体信用生命保険」というそうです。

住宅金融支援機構が保険契約書・保険金受取人加入者(借入した人)が被保険者となり、支払われた保険金が返済に充てられる仕組みです。

フラット35 新機構団体信用生命保険

加入条件

フラット35の融資を受けることができる人で

「新機構団体信用生命保険制度申込書兼告知書」の記入日現在、満15歳以上満70歳未満(満70歳の誕生日の前日まで)の人

地域担当幹事生命保険会社の加入承諾がある人

の両方にあてはまる人が加入できます。

「新機構団体信用生命保険制度申込書兼告知書」に基づいて、加入の諾否を地域担当幹事生命保険会社によって判断されます。

保障内容

死亡したとき

身体障害者福祉法に定める障害の級別が1級または2級の障害に該当し、身体障害者手帳の交付を受けたとき

のどちらかの場合に、保険金が支払われます(80歳の誕生月の末日まで保障)。

死亡してしまった場合は、特に説明はいらないと思いますが、「身体障害状態」となった場合について見ておきます。

身体障害保障

平成29年9月以前の機構団信では「高度障害」について保障されていましたが、新機構団信では、「身体障害保障」となりました。

身体障害者福祉法に定める障害の級別が1級または2級の障害に該当し、身体障害者手帳の交付を受けたときとなります。

例を見てみると

片側半身がマヒし、片側の手足がほとんど機能しない

緑内障で視力が低下し、矯正後の視力が右0.01左0.03となった

心臓機能障害で心臓ペースメーカーを装着し日常生活が極度に制限された

じん臓機能障害で人工透析を受けていて、日常生活が極度に制限された

両耳の聴力レベルがそれぞれ100デシベル以下となった

(出典:新機構団体信用生命保険制度(新制度)の保障に関する詳しい内容(チラシ))

これらは、従来の高度障害保障の対象には、なっていませんでした。

また、新機構団信は、連帯債務者である夫婦2人で加入できる「デュエット」というものが用意されています。

 

デュエット(夫婦連生団信)とは

夫婦で連帯債務の場合は、どちらかの1人が加入するか、または夫婦2人で「デュエット(夫婦連生団信)」に加入することができます。

どちらか1人に万一のことがあった場合には、保険金が返済に充てられて、夫婦での住宅の持分、返済割合などにかかわらず、以後の住宅ローンのの債務の返済が不要となります。

戸籍上の夫婦のほかに、婚約関係にある人、内縁関係にある人も含まれます。

デュエットの場合の金利は、新機構団信フラット35の借入金利+0.18%となります。

3大疾病付機構団信ではデュエットは利用できません。

 

新3大疾病付機構団信

新機構団信に、「3大疾病保障」と「介護保障」がついています。

「身体障害保障特約・3大疾病保障特約・介護保障特約・高度障害保険金不担保特約付団体信用生命保険」というそうです。

加入条件

フラット35の融資を受けることができる人で

「新機構団体信用生命保険制度申込書兼告知書」の記入日現在、満15歳以上満51歳未満(満51歳の誕生日の前日まで)の人

地域担当幹事生命保険会社の加入承諾がある人

の両方にあてはまる人が加入できます。

「新機構団体信用生命保険制度申込書兼告知書」に基づいて、加入の諾否を地域担当幹事生命保険会社によって判断されます。

過去にがんと診断された人は、新3大疾病付機構団信には加入できません

保障内容

死亡したとき(新機構団信と同じ)

身体障害者福祉法に定める障害の級別が1級または2級の障害に該当し、身体障害者手帳の交付を受けたとき(新機構団信と同じ)

3大疾病(がん・急性心筋梗塞・脳卒中)が原因で一定の要件に該当した場合

公的介護保険制度に定める要介護2から要介護5までのいずれかに該当した場合など

となります。上の2つは新機構団信と同じで、「3大疾病保障」と「介護保障」が追加されています。

75歳の誕生月の末日まで保障され、その後は「新機構団信」の保障内容になります。

急性心筋梗塞・脳卒中を発病した場合は所定の状態が60日以上継続したと診断されたときだけでなく、治療を目的として病院または診療所において手術を受けたときも保障されます。

「介護保障」は、傷害または疾病を原因として公的介護保険制度による要介護2から要介護5までのどれかに該当していると認定されたとき、所定の要介護状態に該当し、その日を含めて180日以上要介護状態が継続したことが医師によって診断確定されたときに、保険金が支払われます。

3大疾病付機構団信の場合の金利は、新機構団信フラット35の借入金利+0.24%となります。

 

新機構団信の注意点

保険金額の上限は1億円となります。

新機構団体信用生命保険制度の「申込書兼告知書」はとても大切な書類となっています。

記入日(告知日)現在のありのままの状態を本人がもれなく正確に記入する必要があります。告知の内容と事実が違っていた場合には、生命保険会社から住宅金融支援機構に保険金が支払われず債務を弁済できないことがあります。

「ダブルフラット」を利用する場合は、2つの借入れについて、それぞれ団体信用生命保険に加入する必要があります。

 

加入しない(できない)場合でもフラット35は利用できる

健康上の理由やその他の事情で団体信用生命保険に加入しない場合でもフラット35は利用できます。

新機構団信制度に加入しない(できない)場合の金利は、新機構団信付きフラット35の借入金利-0.2%となります。

 

フラット35の新機構団体信用生命保険について まとめ

フラット35の団体信用生命保険には、「新機構団信」「新3大疾病付機構団信(借入金利+0.24%)」の2つがあります。

さらに、新機構団信には「デュエット(借入金利+0.18%)」というものもあり、夫婦で連帯債務の場合に2人で加入できます。

新機構団信は「死亡」「身体障害保障」

新3大疾病付機構団信は、「死亡」「身体障害保障」「3大疾病」「介護保障」もつきます。

新機構団信制度に加入しない(できない)場合の金利は、新機構団信付きフラット35の借入金利-0.2%となります。

 

公式ツイッター:

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