フラット35は、中古物件を購入する場合の住宅ローンとしても利用することができるのですが、フラット35は建物が住宅金融支援機構が定める技術基準に適合していないといけません。
そのために「適合証明書」というものを取得する必要があります。
フラット35でもフラット35Sでも、融資の条件として建物の技術基準が設定されています。
融資のためには、設計の検査、中間検査、竣工検査を経て適合証明書を取得しないといけません。
フラット35で住宅を購入する場合の手順や適合証明書の申請・手続き、「中古マンションらくらくフラット35」について見ていきます。
この記事の目次
フラット35で住宅を購入する場合の手順

物件検査の申請・合格(適合証明申請・適合証明書の交付)
検査機関または適合証明技術者に物件検査・適合証明の申請を行います。
新築住宅の場合
設計検査
対象住宅が設計図等により、技術基準に適合しているかの検査
中間現場審査
対象住宅の工事途中の段階で、技術基準に適合しているか現地で検査
竣工時現場審査
対象住宅の工事完了後、技術基準に適合しているか現地で検査
合格すると適合証明書が交付されます。
借入や団信加入の申し込み
フラット35取扱い金融機関へ借入や団信加入の申し込みを行います。
審査結果が出る
申し込んだ金融機関から審査結果がでます。
申し込みから1〜2週間はかかります。
借入の契約など各種手続きを終えて入居
適合証明書を金融機関に提出します。また、契約を行い資金を借り入れます。
また、「抵当権設定」や「火災保険」加入の手続きなども行って、入居となります。
適合証明書の申請・手続きについて

適合証明書は、国土交通大臣指定の法人「日本住宅保証検査機構(JIO)」が交付しています。

登記簿謄本や設計図書なんかが必要となる場合もあり、さらに手続きには1週間程度かかります。
新築住宅の場合は適合証明検査機関、中古住宅やリフォームの場合は、適合証明検査機関のほか、適合証明技術者も発行が可能です。
手数料に関しては、検査機関または適合証明技術者によって異なります。

フラット35のサイトでは、申請書や中古住宅適合証明手続ガイドなどが用意されています。
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